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第154回国会 衆議院
環境委員会議録 第6号
平成14年4月2日(火曜日)午前9時31分開議
大石委員長
これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小渕優子さん。
小渕委員
おはようございます。自由民主党の小渕優子でございます。
本日は、参考人の先生方、出席いただきまして、また貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 大変短い、限られた時間でありますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
先ほどから参考人の皆様方のお話にありますように、この土壌汚染対策法案ですけれども、農地だけでなく、 生活の場である市街地においても防がなければならない問題でありながら、法規制がなされていなかったということで、この法案は大変画期的な第一歩であると私自身思っております。
ただ、やはりその運用でありますけれども、幾つかの課題がありまして、法の実効性を高めるためにも、より精査して審議をなされていかなくてはならないと思っています。
そこで、まず汚染除去の責任の所在についてお伺いをいたしたいと思います。
先ほど大塚参考人の方から、土地の所有者と汚染原因者との関係についてお話があったかと思いますけれども、調査、汚染除去の責任また費用負担は最大の課題であると思っています。 土地の所有権が移動して、それによってたくさんのトラブルなども発生するのではないかと考えられますけれども、 その中で、そうした責任の所在というものを今後より明確にする必要があるのではないかと思っています。
諸外国の例などを見ますと、例えばアメリカなどにおいては、この責任の所在につきまして、汚染者また土地の所有者のみならず、 潜在的な責任当事者として、ほかに有害物質の発生者や輸送者にまで広く定義づけていると聞いています。
こうした諸外国の評価を含めて、この法案における土地所有者と汚染原因者との関係について、先ほどもお話しいただきましたが、 環境法を初め法制面で環境分野に携わってこられた大塚参考人より、もう一度御意見をいただきたいと思います。
大塚参考人(早稲田大学法学部教授)
大塚でございます。御質問ありがとうございます。
土壌の浄化とか汚染の除去についての実施主体、費用負担の主体についての御質問でございますが、まず、諸外国のうち、 今御質問がありましたように、アメリカにつきましては、土地の所有者、原因者だけではなくて、有害物質の発生者とか輸送者などについても対策の責任者として挙げられております。
ほかの国におきましても、例えばドイツなどでは、支配企業と言いまして、親会社のようなものについても、 子会社がもし土壌汚染を引き起こしたという場合については、親会社についても責任を問うというようなことも規定が置かれております。
また、オランダにおきましては、土地の所有者以外に、長期の賃借人とか汚染者などが責任を負うというようなことになっております。
このように、各国におきまして少しずつ対策の責任者というのは違っておりますが、さらにアメリカの場合には、法律に規定は特にないのですけれども、 判例上、金融業者、銀行さんなどについても、その土地と事業との関係で何らかの関連があれば、レンダーライアビリティーということで、責任を負うということもなされております。
ただ、アメリカの場合には、かなり責任の主体を広げ過ぎたということで、訴訟が頻発したというような問題もありまして、 そのままその制度を我が国に導入した方がいいというふうには必ずしも考えられないというところでございます。
今回の法案というのは、原因者だけではなくて、土地所有者というのを責任の主体として取り上げたというところに非常に大きな意味があるというふうに考えられますが、 我が国らしく非常にかたく責任者というのを考えるというのを基本にしながらも、土地所有者を入れたというところに非常に大きな眼目があるということではないかと思います。
この点については、さらに、先ほど申しましたように、土地所有者と汚染原因者との責任主体の関係という問題がございますが、 基本は汚染原因者を主体としているというふうに考えることができますけれども、土地所有者についても、状態責任という観点から責任を認めているということになっております。
私のお答えは以上で終わらせていただきます。
小渕委員
大塚参考人、ありがとうございました。
それでは、続きまして、次の質問に移らせていただきます。
続きまして、汚染除去等の措置についての質問をさせていただきます。
この汚染の除去については、必ずしもすべての場合に汚染土壌の浄化を求めるものではないと思っております。 これについては、先ほど村岡参考人の方からお話があったかと思いますけれども、汚染の状況等に応じては、 リスク管理の観点からは覆土や舗装また汚染土壌の封じ込めといった措置もまた適切であり、有効であると聞いています。
今、東京の新都心などは、旧来工場跡地でありましたけれども、今では住宅や学校などに、そういう生活の場に姿を変えていまして、 そういった場では、現在小さいお子さんからお年寄りがみんな一緒に生活をするような場に一変した地域も多くあります。
そうした中で、やはり健康を害することなく、安心して安全な生活を国民すべてが享受していくことは、 当然守られていくべきものだと思いますけれども、そしてそのことがこの法案のメーンテーマであると思っています。 そうした中で、不安を感じることなく生活ができるということ、そしてこの負の遺産をこれから将来に残していかないように、 汚染を除去し、かつ拡散を防ぐためにしっかりとした技術的基準を策定することが不可欠ではないかと考えています。
その点からも、環境リスクの管理について、村岡参考人より、専門家のお立場からこれをどのようにお考えであるか、また御意見をいただきたいと思っています。
村岡参考人(大阪産業大学人間環境学部教授)
御指摘どうもありがとうございました。
先生のお話の中で、結局考えないといけないのは、汚染状態に応じた措置をどうするかということからまず始まるのではないかと思います。
この汚染状態に応じた措置というのは、まず私は汚染物質の動態を理解した措置というふうに考えたいと思っております。
つまり、土壌という環境の中で物質がどのような動態をとるかということを理解した上でやるわけですから、 仮に猛烈な汚染物質があった場合には、これは無害化するという処理がやはり必要かと思いますが、これは大変お金のかかる問題です。 しかし、覆土をするあるいは舗装するということでもって汚染物質の人体への暴露経路を遮断することによって直接的な健康の被害が阻止できるなら、 やはりこれを選ぶことによって広く国土のリスクを軽減していくということが必要ではないかと思っております。
そういう意味で、汚染物質の動態と、それから技術のやりやすさ、保証というもの、それからもう一つはやはり経済性だと思うのですけれども、 そういった点から考えますと、私は、技術の面では、これはそんなに難しい技術ではないと思いますので、技術の確かさは保証できると思います。
しかし、そういった技術を施行した後でやはり検査をしないといけませんし、検査した後、どのようにそれが、 汚染が推移していくかということを監視するモニタリングといったものも併用してやるということが条件になってくるかと思います。
それでもなお住民が不安だということはあり得ると思うのですけれども、その点は、行政は措置命令を出す、企業はそれを受けてそういう防止措置を行う、 住民はやはり不安であると、それぞれの接点のところで何か判断の上のギャップがあるように思うわけですね。 そのギャップをできるだけ埋めて、全体として調和するように持っていく、それが一つのリスクコミュニケーションの適用だと思っております。
そういう一連のことを考えますと、今言いました無害化という直接的な浄化対策だけではなくて、 暴露経路の遮断といった技術も大いに取り上げていかないといけないというふうに判断しております。
小渕委員
ありがとうございました。思ったより大変簡潔にお答えいただきましたのですが、あと五分ありますので、 お願いをしていなかったのですが、一つ質問をふやさせていただきたいと思います。
加藤参考人に質問させていただきます。
大変貴重なお話に、なるほどと思いながら聞かせていただきました。 お話の中で、見直し期間が長い、十年というのは余りにも長いのではないかというお話があったかと思います。
確かに、十年という期間を考えますと、本当に長い十年であるような気はするのでありますけれども、例えばこの期間をもうちょっと短くする。 短くするとなると、やはり土壌汚染をクリアにするためにはそれなりに時間が必要とされることではないかと思いますし、 例えば、見直しがあるまでちょっとこのまま放置しておいてもいいのではないかという甘い考えが出てくる場合もあるかと思います。
そうした意味で、この十年という見直し期間があるということに、もう一度ちょっとこの辺の御意見をいただきたいなと思います。
加藤参考人(慶應義塾大学総合政策学部教授)
十年ではなくて、ではどれぐらいが適当かということについては、これは私の単なる感覚でありますけれども、 例えば二年とか三年とか、最近できた法律の見直し期間というのはそれぐらいの期間が多いのではないかなと思います。
と同時に、これは必ずしも今の御質問に対するお答えではないかもわかりませんけれども、先ほども申し上げました、 それから既にこの委員会でも何回も御審議いただいておりますように、土地とそこにある土、土は移る、土がどんどん運ばれてよそに行く、 その拡散を防ぐための措置が全くないということについては、これはむしろ、全くないのであれば、ではつくればいいではないか、こういう発想もあるのではないかと思います。
今回の法律に関して、私もいろいろな方から話を伺いました。 それで、土地についての規制をするということと、そこで移っていく土あるいはその拡散についてきちんと規制をしていく、 これは後者の方が必要であるということは環境省の方々も皆さん一様におっしゃっております。
であれば、これは、もちろん閣法としてでもいいでしょうし、あるいは、少々テクニカルかもわかりませんけれども、もちろん議員立法としてでも可能だと思いますけれども、 では、一遍に全部ができなかったのであれば、見直しを待たなくても、拡散防止についても、まだ国会の会期はしばらくあるわけですから、 これだけ今のこの法案が短期間に用意された能力を考えると、もう一つ拡散について、 拡散防止のための法律を用意することも、例えば環境省の方にとってはそんなに難しいことではないのではないかな。
ですから、見直しの期間とあわせてそういうこともむしろ御審議いただければいいのではないかな、このように感じております。
小渕委員
貴重な御意見をありがとうございました。
時間がちょっとありませんので、最後、梶野参考人まで回りませんでしたけれども、大変重要な土壌汚染対策法ですので、 私もしっかりまた勉強して、また皆さん方にもこれからも御意見を引き続きいただきたいと思います。ありがとうございました。
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