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174回 内閣委員会 12号
平成22年5月12日

これより各案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小渕優子さん。
小渕委員
自由民主党の小渕優子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
私ごとで大変恐縮ですが、のどがちょっとおかしくて、聞きづらいことがあるかと思いまして大変申しわけありませんが、最後までおつき合いをいただけますように、よろしくお願い申し上げたいと思います。
それでは、早速質問させていただきたいと思います。
まず最初に、来年度の新規採用についての御質問をいたします。
四月の二十七日の閣僚懇談会において政府の来年度の新規採用方針に関しての総理指示があり、具体的な詰めを行った上で今月中にも具体的な採用者数を決めるとの報道がありました。
この閣僚懇談会における議論の内容、また資料が丁寧に出されていなかったためか、報道では国家公務員の新規採用半減などと、これは関係者、とりわけ、 今まさに来年度の就職に向けて国家公務員試験の準備の真っただ中にある学生さんたちにとっても大変ショッキングな見出しが躍っておりまして、これにつきまして大変心配をするところであります。
また、同日、関係大臣の記者会見を見ましても、例えば原口大臣は、収入が減っているのだから前政権のように新規採用を前年と同じようにやるということは私たちはやらない、 また枝野大臣は、民間企業でも経営状態によっては新規採用をゼロにするということはあると。
これは、極めて表面的な理由しか述べられておらず、また、長期的視野に立って政府を支える有為な人材をどのようにして集め、 また育成していくかというそうした中長期的なビジョンが欠けているため、学生さんたちの公務員離れを一層加速してしまっただけではないかと危惧するところであります。
きょうは、総務省から副大臣にお越しをいただいていますが、まず副大臣にお伺いをしたいと思います。新規採用半減方針について、その意図、目的は何でしょうか。
渡辺副大臣
お答えをいたします。
御指摘の点でございますが、原口大臣、枝野大臣が記者会見等で申し上げているとおりでございまして、今御指摘のとおり、大変厳しい財政状況にある。 その中で、私どもの政権としては、まさに民間でいえば赤字企業が従来どおりの新規採用を続けるということはやはり考えられない。
そうした中で、今後の地域主権のあり方を考えまして、例えば、地方の出先機関については、原則廃止という方針のもとで、新規採用数を平成二十一年度と比べて原則二割以内に抑制する等の厳しい抑制を、 ここにいらっしゃる仙谷大臣初め四閣僚で協議を行いまして、半減をする、二十一年度の新規採用者に比べて半減をするということを目標として方針を打ち出したものでございます。
小渕委員
以前に、ことしの二月だったかと思うんですが、総務省が示した試算によると、退職勧奨なし、新規採用抑制なし、 六十一歳以降昇給なし、定年を六十五歳まで延長した場合、総人件費は、二割減どころか二割増、四千二百億円ふえるということでありました。
新規採用を半減した場合はどうなるんでしょうか。具体的な数字もあわせて教えてください。
渡辺副大臣
二月の総務省の試算の前提となっておりますのは、一つには退職勧奨なし、二つ目は新規の採用抑制なし、そして三つ目は六十一歳以降の昇給はなしという三つの前提に基づいて機械的な試算を行ったものでございます。
今回、新規採用を抑制する、そして退職勧奨も行うということを含めますと、この前提が変わってまいります。
今、具体的な数字ということでございましたけれども、総務省で現在試算したところで、採用抑制数を四千六百人、半減の場合でございますと、十五年間行って、およそ六万九千人。 一人当たり、若い職員の、二十五歳係員、三十歳係員、それから三十五歳係長と、各モデルの平均値を用いて試算をしますと、これはあくまでも機械的な試算でございますが、およそ二千五百億円になる。 そして、このほかに共済負担金等に対する効果も期待されるところでございます。
また、詳細について今現在詰めているところでございますが、今、数字でということでございますので、現状で試算した結果は以上のとおりでございます。
小渕委員
民間企業において、例えば経営状況の悪化などによって新規採用を抑制する、そうしたことというのはしばしば行われていることで、それはそのとおりなんですけれども、 それは、あくまでも組織の人員の整理縮小というものを行った後に、あるいはそれと同時期に行われるものであって、そうしたことというのはせずに、とりあえず新規採用半減をすると。 今のお話ですと、十五年で六万九千人、二千五百億円の減という理解でよろしいんですね。 あわせて、これは、新規採用を減らすというだけではなく、しっかり人員の整理縮小というものもやっていく必要があると思っております。
四月の二十一日のこの委員会におきまして、金田委員の質問に対し、原口大臣は、新規採用と定員管理のあり方について、一定の結論を四月中にも出したいという御発言がありました。 五月に入りましたけれども、もう一方の定員管理のあり方について具体的な方向性は示されたのでしょうか。
階大臣政務官
お答えいたします。
新規採用の数をどうするかということで、恐らく新規採用と定員管理という言葉を使われたと思います。
新規採用以外の定員管理全体については、この委員会で私から以前答弁したと思いますが、今年度中に定員計画を立てて、 そして私どもがマニフェストでお約束しているような、四年間の衆議院の任期の期間中に定員の減少というものをやっていくということになっております。
小渕委員
新規採用の抑制の方針というものがこういう形で大々的に報じられた。そういうことで、 やはり今後公務員になるべく優秀な人材というものを確保するということに関しては、意欲としてなかなか難しい、公務員離れを加速してしまったのではないか。
一方で、肝心の、マニフェストにもある公務員の総人件費二割削減の具体策、今年度中に出すということでありますけれども、現在議論している公務員法にも十分にかかわってくることであり、 また、給与法についても全く手つかず、さらには、早期退職勧奨は禁止をして定年まで働ける環境づくりをする、指定職クラスの年収の高位のスタッフ職を新設するといったことも検討中ということで、 既存の組織や人員については今年度中、随分と先に返事をする、新規採用だけ抑制する、これが本当に政府の経営再建策なのでしょうか。
ちょっと大臣にも質問をさせていただきたいと思うんですが、新規採用半減による総人件費削減効果というものは決してそんな多くない中で、民主党がこれからしっかり取り組むべくは、 既存の組織や人員について、また給与体系をしっかり見直すことによって全体として徹底的な整理縮小を行っていくことではないでしょうか。
仙谷国務大臣
全体的、総合的に見直していくというのはそのとおりだと思いますが、めり張りをつけて、これからの日本の産業構造あるいは人づくり等々も含めて、やはり従来の定員枠の中で、 新人採用に当たっても、それを従来の延長線上でやっていくということには決してならないだろうというふうに私ども四大臣は考えました。
したがって、これからそういう観点も配慮しながら総務省の方で各省との折衝に臨んでいくわけでありますが、四大臣のところでそういう点も勘案しつつ、 とりあえず現時点では、先ほど総務副大臣の方から申し上げましたような、大きく言って来年度の新人採用については半分ぐらいに抑えると。そこからどうめり張りをつけていくのか。
例えば、やはり出先でも、減らさないで、総枠としてもふやさなければ対応できないというふうなところも当然出てくるんだろうなと私どもは考えておりますが、 まずは、採用数については新人半分ぐらいでやるということでお考えをいただきたい、こういうことでございます。
小渕委員
これまでもこの委員会の中で何度も質疑に出ていると思うんですけれども、国家公務員の人件費を二割削減していくということ、この具体策については見えてこない、 組織の人員の整理縮小についても今年度中に結論を出すということで、肝心なことや大事なことというのはすべて先延ばしにして、 この大事な法案だけ通してしまえというのは余りにも乱暴ではないかというふうに思うところであります。
あわせて、次の質問をさせていただきますが、先日、四月の十六日のこの委員会で、伊東委員の質疑の中で、政府案では給与法を改正しなくとも転任によって給与が下がる、 例えば事務次官から局長に転任した場合に年収が五百万程度下がるというようなことが、大島副大臣からの答弁だったかと思うんですけれども、それが確認をされたかと思います。
これを聞きまして、私は、人件費が膨張しないという点では納得をしたんですけれども、そもそも、そうした人事異動が転任として認められるということはやはりおかしいのではないかなというふうに思うところであります。 事務次官から部長まで同じ職階とみなすというこの政府案、降任には当たらないとするための小手先のごまかしのように感じます。 降任には当たらないけれども大幅に給与が、何百万円も下がるということは、国公法の基本である身分保障の考え方とは相入れないのではないかというふうに思います。 これについても総務省から、また人事院から、見解をお伺いしたいと思います。
まず、副大臣にお伺いしたいと思いますが、国公法が本人の意に反する降任を厳しく限定しています。この趣旨は何でしょうか。
渡辺副大臣
今、国家公務員法の趣旨についてのお尋ねがございました。
職員が恣意的にその職を奪われることがないようにということで、国家公務員法あるいは人事院規則において、 その定める事由がなければ、「その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。」というふうに書かれているところでございます。
これは、恣意的にその職を奪われることがないようにということを担保して、公務の中立性、安定性を確保しているという趣旨であることを認識しております。
小渕委員
それでは、不利益処分に関する審査については、人事院ですけれども、江利川総裁にお伺いをしたいと思います。
このような形で、職階上幾つもの段階に分かれていたものを、今回形式的に一つにまとめて、同一の段階なので降任には当たらないというふうにしています。
これについて、身分保障の趣旨に照らして問題となることはないんでしょうか。
江利川政府特別補佐人
身分保障の規定は、国家公務員法の七十五条でございますけれども、「その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。」というふうに規定されております。
今回の法改正によりまして、事務次官から部長、審議官までを同一の職階、職制上の段階とみなすということになりますので、現行法上は降任でありました異動も含めまして、 新しい法律が成立しますとすべて転任という扱いになるわけでございまして、転任ということになりますので、法律上は、身分保障上の規定が、法律上の問題は出てこないということになります。
ただ、国家公務員法上、分限制度、身分保障制度が置かれている趣旨というのがあるわけでございまして、これは、国民全体の奉仕者である公務員が、 情実等に左右されないで、公務の公正性あるいは公務の適正かつ能率的な運営を図る、そういうような目的でこの制度があるわけでございます。
法律上も、その意に反して降任されないというふうになっているわけでございまして、こういう規定がありますと、小渕議員がかねてから人事の公平性、 中立性の確保について御疑念、御疑問を指摘されておりますが、そういう意味からどうなんだということだと思います。
私は、法律上は降任ということにはなりませんけれども、人事につきましては、成績主義の原則にのっとりながら、基本的には任命権者の考え方、見識のもとに行われていく、 そして人事の適正は期されていくものというふうに思ってはおりますけれども、特に、組織法令上の下位の官職に転任させるような場合には、異動の合理性、納得性を高める、 あるいは円滑な人事管理を行うこと、そういう観点から異動の考え方、理由というようなものを明らかにしていくことが大事ではないかというふうに思っている次第でございます。
小渕委員
実際に今回、例えば事務次官から審議官になりますというようなことが降任ではなく転任という形で起こってくるわけですね。 そうすると、実際、何百万円なのか何千万円なのかあれですけれども、確実に給与が下がるということになります。
もう一度副大臣にお伺いしたいのですけれども、数百万円も給与が下がるということ、こうした点、これを転任ということですけれども、こうしたことを法は想定していますか。 現行制度上でもこうしたケースというのはないと思いますけれども。あるんでしょうか。
こうしたことが認められるとなると、それこそ身分保障に関して守られているというふうに言えるんでしょうか。
渡辺副大臣
御指摘の点でございますけれども、結論から申しますと、現在でも給与の減額を伴う場合はあり得るということでございます。 指定職の俸給表が適用される職員については、官職に応じて定められる号棒に給与が決定されますので、同一の職制上の段階に属する官職への転任に際しては、現状でもあり得るということでございます。
ですから、今回の法案において、幹部職が同一の職制上の段階に属するものとみなされておりますので、個々の官職への任用に当たっては人事評価に基づいて判断されますので、 当然、そういうような場合には、今御指摘のあったような例を一つ挙げると、例えば重要局長が局長に転任となった場合には、千九百万円から千七百六十万円、 約八%年間給与が減少になるというような試算もしておりまして、この法の中ではそういうことは想定をしているかと言われれば、当然そういうことはあり得るというふうにこの法はなっております。
小渕委員
法は想定しているということですけれども、それでは、身分保障が守られているということでしょうか。
渡辺副大臣
今御指摘の身分保障でございますけれども、それは、先ほど国家公務員法や人事院規則を持ち出しまして、恣意的な人事というものがあって、 本人の意に反するような形であってはならないという、この趣旨は生きておりますので、公正な人事評価あるいは業績評価を通じて公務の中立性、 安定性は確保する、その思いのもとで当然この法が運用されるわけでございますので、職員の身分保障の趣旨はこれまでどおり損なわれないというふうに私どもは考えているところでございます。
小渕委員
それでは、江利川総裁にお伺いをします。
では、事務次官から審議官になる、その場合、何百万円か給料が下がる、こうしたケースの場合は降給に当たりますが、 この場合、不服申し立てが行われた場合に、それに対して人事院の調査というものはどこまで及ぶことになるのでしょうか。
江利川政府特別補佐人
まず、降任のことについて一言触れたいと思うんですが、現在の身分保障は、七十五条で、「職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、 降任され、休職され、又は免職されることはない。」その意に反してということが大事でありまして、それが身分保障だということであります。
ですから、今までの、過去の人事においても、本人納得ずくであるポストから下のポストに移ったことも過去ありますので、 そういう意味で、現行制度でもそういうことは想定されているというお答えになったのではないかと思います。
それから、不服申し立ての関係でございますが、不服申し立てにつきましては、国家公務員法上の八十九条、九十条で規定がございまして、 やはり、「その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、」あるいは「その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、」ということになっておりまして、 かつ、それにつきましては第二項で、職員が「いちじるしく不利益な処分を受けたと思料する場合には、」本人がそう思う場合には、同項の説明の交付を請求する、 なぜこうなったか説明を交付できる。かつ、こういう場合にはまた、不服審査もできることになるわけでございます。
そういう意味で、本人が、この処分について、人事につきまして、著しく不利益な処分に該当するということで人事院に不服申し立てをすることは可能であります。 まだこれはどんなことが出てくるかわかりませんが、仮にそういうものが出てきましたら、それを受け付けて、両当事者からの説明を聞いて対応をするということになります。
これは、これからの話ですのでちょっと具体例はなかなか想定できないところでありますが、私どもとしましては、 その意に反しての処分ということを担保するというのが身分保障の制度でありますので、先ほど申し上げましたように、 今回の人事についての基本的な考え方などが基本的に職員に伝わる、そういうことが大事ではないかというふうに思っている次第であります。
小渕委員
しかし、不服申し立てができるということでありますから、そういう例が今後ないとは言えないわけでありまして、 その場合、人事院は、こうした申し立てがあった場合、その転任を取り消すことは可能でしょうか。 また、その降給を取り消すことというのは可能ですか。
江利川政府特別補佐人
不服申し立てが出ました場合には、その不利益処分と思っている中身について適否を判断するということまででございまして、それを受けてまた処分権者がどうするかは、その処分権者の問題でございます。 適否の判断をするということであります。人事院が直接人事を発動するわけではありません。それなりの理由があるか、その適否を判断するということであります。
小渕委員
そうなりますと、それでは、人事院において、不利益処分に関する審査そのものの意味、位置づけというものはどうなってくるんでしょうか。
江利川政府特別補佐人
現在でもさまざまな不利益審査が人事院に提起されております。 公務災害に当たるとか当たらないとか、あるいは給与の格付、ボーナスの評価が適当と思われるか思われないかとか、さまざまな事案が来ておりますが、私どもとしては、 それぞれについて言い分を聞き、処分者の説明が納得でき、申立人の説明が納得できない場合には原処分を維持しますし、逆の場合には処分の取り消しを求める、そういう意味では、 そのもとで新しい事情を踏まえて、処分権者に新しい事情で判断をしてもらうということであります。
そういういろいろな行政行為に対します合理性を確認し、正すべきものは正す、維持すべきものは維持する、その一つのきっかけ、整理になるものというふうに思っております。
小渕委員
大変まじめに討論していただいてとてもありがたいんですけれども、これまでももちろんあるというのはよくわかるんですが、これからは、もう何度も例に出していますけれども、 例えば事務次官に一たんなった方が審議官になるということも起こり得るわけですよね、一つにまとめて、それで一つの職階とするわけですから。
江利川総裁、大変長く公務員生活をお過ごしになってこられたと思うんですけれども、実際、例えば御自身が、一回事務次官ですよ、 その後審議官です、何百万円か給与も下がります、こういう降任でなく転任というものに対して、公務員の方は御理解いただけるんでしょうか。
江利川政府特別補佐人
小渕議員のおっしゃいました、御理解いただけるかどうか、その理解のところが私は大事なことだと思っております。
そういう意味で、今回、こういう考え方でこういう人事をするということがありますと、そういうことについて周りも本人も納得すれば特段そこは不服審査も出てきませんし、 私も事務次官までやりましたけれども、確かに事務次官になると給与は高くなりますが、余り給与については、個人的な差もあるかもしれません、関心もありませんで、 少し下がってもどうということは私の場合にはなかったかなと。ただ、人事についての納得性が大事だ、私はそこがポイントだと思っております。
小渕委員
みんながみんな、江利川総裁のように給与に関心のない方ばかりだとはとても思えないんですけれども、やはりその理解というものが実際に得られるのかどうなのか。
私は、結局、幹部職員というものを無理に同一の職域にみなします、それは降任ではなくて転任です、でも給与は下がりますというのは、ちょっと小手先のごまかしのように感じるんですね。 それであるのであれば、降任であるなら降任ですとしっかり制度として明記するとか、あるいはしっかり給与法を見直すとか、そういう必要があると思うんです。
大臣、今回の、転任です、でも給与は下がります、これはちょっと小手先でいじくったことに見えるんですけれども、いかがでしょうか。
仙谷国務大臣
小手先でいじくったというよりも、私どもは、公務員の側の意識も、我々の方の意識も、国民の意識も、 そこは多分、ドライにといいましょうか、少々、ああ、そういうことがあるんだ、年収で二、三百万違っても、それはそれでやむを得ないと。 国会議員の場合には、落選ということでたちまちゼロになるわけですから。 つまり、アメリカの制度などだと、政権がかわったら数千人の人々がやめていかれるというようなこともある。
よく例に出すわけでありますが、人事院がつくられた、平成二十一年二月の公務研修・人材育成に関する研究会というところでおまとめになった、公務員像といいましょうか、 どういう公務員をつくるかという観点での資料を拝見しても、やはり、全体の奉仕者としての意識を持っていただくというのと同時に、「政治に従い、政治を支えるための意識や能力の涵養」という話があるわけです。
政権がかわる、あるいは大臣がかわるときに、例えば、今おっしゃられたようなケースでいいますと、事務次官をお務めの方が、今度は外局の長官でひとつ仕事をしてくれと言われたときに、 外局の長官としてする仕事に意欲を燃やしていただけるということならば、この場合には多分三百万ぐらい、二百五、六十万でしょうか、変わってくるわけですが、そこは、幹部職員というのはそんなものだと。
こういう官僚文化が、あるいは霞が関文化が変容していただかないと、地位と給与といいましょうか、それにしがみつくというふうな話ではこれはにっちもさっちもいかないというか、 つまり、しがみつかれたときに大騒動になるということが今まで時として霞が関で起こった、あるいは新聞種にならないでも起こっている。そのことで何か役所の中にある種の派閥ができて、 何々派がどうのこうのとか、それから、ある種、その時点での大臣や内閣の行うべき、あるいは行わなければならない、行いたい政策の企画立案あるいは遂行が停滞するということがあるとすれば、 それはむしろゆゆしきことです。
私は、公務員の身分保障というのは、保障はされなければならないけれども、職を奪われるというふうなことがないという意味で身分保障はなければならないと思いますが、 しかし、それが絶対的なもので、相当高位のポストに、つまり幹部職員以上のポストにつかれた人がポジションをかわることによって結果として給与の不利益がある、 それは許容範囲というものがあるんでしょうけれども、それは、余りにも不合理というのじゃ困りますが、許容範囲の中で許されるべきだ。
それは、むしろ公務員の世界がそういうものになっていただきたいというふうに、文化が変わってもらいたいということなんだろうなと思いながら今拝見しておりました。
小渕委員
それであるのであれば、転任ということではなくて、しっかり降任という形にされればよろしいのではないかなと思います。 転任にすることによって逆に誤解が生じているのではないかということを指摘させていただきたいと思います。
ちょっと時間がなくなってまいりましたので、次の質問に移らせていただきます。
天下りを伴う早期勧奨退職の禁止についてお伺いをしたいと思います。
先日も議論があったんですけれども、天下りあっせんに関する質問主意書に対する答弁書で、鳩山政権発足後の半年間で、早期退職勧奨によって退職をした本府省課長、企画官相当職以上の職員九十八人中、再就職先まで公表された、 つまり調査時点で再就職に関する情報の報告があったケースは二十九名ということで、追加して、四月の二十三日付でプラス二十名、合わせて四十九名の報告をいただいています。
実際に、退職勧奨に応じて退職している以上、退職後の再就職について何にも当てがなくやめますというのは、これはなかなか考えづらいと思うんですが、鳩山内閣になってから天下りを伴う早期勧奨退職はないのだ、 これまでそうした問題はないということでおっしゃっているんですが、禁止するということを公約して、問題がないということを言い張っているのであれば、しっかり今後もこのあたりを追跡調査して、本人の就職活動の結果、 どこどこの会社に再就職をされて、役所のあっせんというものがなかったということをしっかり、今四十九名わかっていますけれども、残り半分がまだ空欄になっているわけでありまして、今後の追跡調査をして、 どういうことがあったのかということを説明していく必要があるのではないかというふうに考えております。
そこで、仙谷大臣にお伺いしたいのですが、なかなか再就職先というものがない中で勧奨退職に職員が応じるということ、これはなかなか一般的に考えづらいのではないかと思うんですが、 よく繰り返し検事さんの例が示されるんですけれども、具体的に、こういう方々はどのようなところに、例えば民間企業なんかではどういうところに再就職をされておられるのか、教えていただきたいと思います。
階大臣政務官
幾つか質問があったと思うんですが、まず、再就職の追跡調査をしっかりすべきではないかということなんですが、こちらは、私どもの政権になってから、管理職職員に対して、国公法上、離職後二年間、 どこに再就職したかということを、情報を届け出させる、それを四半期ごとに内閣で取りまとめるというふうになっていると思うんですが、その情報は、我々の政権になってから、四半期ごとにちゃんと公表するようにしました。
ということで、先ほど取り上げられた八十三名の再就職先でございますけれども、これからもちゃんと四半期ごとに追跡調査して公表するということにしておりますので、よろしくお願いいたします。
小渕委員
質問主意書に対する答えということでいただいている資料、この中には、民間企業においては大手証券会社ですとか、大手の銀行ですとか、そうしたところに再就職をされているということが示されています。 これは本当に全く役所のあっせんなく行っているんでしょうか。これは一般的に考えて、皆さん、それぞれ御家庭もお持ちの方ではないかと思いますけれども、そうしたものなく、行き先の提示なく退職勧奨をする、 それでみんな、行き先もないけれどもやめる、そういうことが実際にあるということが信じがたいなというふうに思うんです。
であるのであれば、この退職勧奨をどの程度の方にお願いをして、そのうちの九十八人が受けたということなんだと思うんですが、拒否した事例、前回、これはプライバシーにかかわることだということではあるんですけれども、大まかで 構わないので、この九十八名が全体のどのくらいの割合を占めているのか、教えていただきたいと思います。
階大臣政務官
今御指摘の点については、この委員会でも何度か御議論があったところだと思います。
私どもからは、退職勧奨した八十三人、これが全員であって、それ以外に退職勧奨をして拒否された人というのはいないのかということについて、企画官以上についてはいないですけれども、 企画官未満のところについてはおりますということで、それは資料もお出ししていたかと思います。そういうことで、現実的に言えば、 企画官以上のところについては、退職勧奨をして、断っているというような人はいなかったというのが現実でございます。
これは、私も答えさせていただきましたけれども、そもそも、今、あっせんがない中で、退職勧奨というのは余りやられなくなっている。 退職勧奨をする数自体は減ってきています。ただ、実際、退職勧奨を行う場合というのは、多分、家業がおありになる方とか、この人だったら大丈夫だろうというある程度目星をつけて役所の方から声をかけている。 声をかけられる人もそれなりの覚悟はあるということで、断られる数自体もほとんどない。企画官以上について言えば、今回の調査ではなかったという結果になっているんだと思います。
田中委員長
時間が参りました。
小渕委員
先ほどから申し上げているように、行き先も、全然あっせんもないままにとりあえずやめるという人がそんなに多いということは、これは決して、思えないわけなんですね。 禁止をするということを言う余りに、逆にそういう実態というものが見えなくなっている、逆に隠れてしまっているというところが私は問題ではないかというふうに思います。
時間が参りましたので、以上とさせていただきますけれども、先ほどから質問していることについて、例えば人件費の二割削減のことについて、いろいろなことが、具体的な対策というものが、今年度中とか、 全部先送りをされているにもかかわらず、この公務員法だけはまとめていかなければならないということは、ちょっといかがなものかというふうに思います。
しっかりそういうものを出していただいて、さらにこの法案の内容というものを審議していく必要があるということを強く申し上げまして、質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
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